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Amazon出品は古物営業法に基づく標識義務


ぴとみんです。


Amazonもようやく、出品販売するには、

古物商の表示義務

が課されることになりましたね。


うちは、とっくの昔に、Amazonの出品者
ページ
に番号を掲載しておりました。ニコニコ


世の「せどり」さんたちは結構

あわてているかもしれません。

ほとんどの人が持っていないのでは…。


どれだけ、古本チェーン店などで、

仕入れいていると言っても、

「営業目的、販売目的」

仕入れているわけですから、

警察的には×なんだと思います。


別にその仕入れた本が、レシートにタイトル

など書かれるわけでもないので、第三者は、

「盗品か盗品でないか」の判断もつきません。


だから、すぐにでも、古物を取得された方が、

いいかと思います。それほど難しくはないです。


なぜなら、Amazonの伝家の宝刀、

「出品アカウントの停止」

は、非常に怖いですからね。

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【重要】古物営業法に基づく標識の掲示義務についてのお知らせ(2011/01/28)

【重要】
古物営業法に基づく標識の掲示義務
についてのお知らせ(2011/01/28)

出品者の皆様
Amazon.co.jpより お知らせいたします。

Merchants@amazon.co.jp利用規約に記載の通り、 「日本における販売や
使用につき免許、登録、届け出など必要な許認可を受けていない出品者

による販売や、許認可を受けていない商品の出品は禁止」されており、

出品者の皆様は、古物営業法に基づき標識の掲示義務を負う場合には、

古物営業許可証の番号等を掲示する必要があります。

詳しくはセラーセントラルヘルプページにあります「Amazon.co.jp出品者

利用規約」および警視庁ホームページをご確認ください。

<ヘルプ>
セラーセントラル ヘルプ: アカウント設定: 関連情報: 規約・ガイドライン:

Amazon.co.jp出品者利用規約
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1801

<古物営業関連 警視庁ホームページ>
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

この古物営業法に基づく標識の掲示義務は、オンライン販売を行う

うえで重要な事項であり、表示義務違反は違法行為となります。

表示を済まされていない出品者様は、至急セラーセントラルの

「情報・ポリシー」内にあります「出品者プロフィール」にて編集・

登録をお願いいたします。

必要な表示をされていない出品者様におかれましては、アカウント

の停止などの措置を取らせていただく場合がありますので、あら

かじめご了承ください。

Amazon.co.jp

マーケットプレイス®

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おそらく、今後、古物商を取るのが簡単だと

言っても、住民票や誓約書など、いろんな書類

を揃えないといけませんし、在庫を置いている

場所が、賃貸なら、家主にそこで営業

する許可書類も提出が必要です



もしかしたら、そのわずらわしさから、

せどりを辞める人も今後増えるかもしれませんね。

古物営業法FAQ:警視庁

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