出品者の皆様
Amazon.co.jpより お知らせいたします。
Merchants@amazon.co.jp利用規約に記載の通り、 「日本における販売や
使用につき免許、登録、届け出など必要な許認可を受けていない出品者
による販売や、許認可を受けていない商品の出品は禁止」されており、
出品者の皆様は、古物営業法に基づき標識の掲示義務を負う場合には、
古物営業許可証の番号等を掲示する必要があります。
詳しくはセラーセントラルヘルプページにあります「Amazon.co.jp出品者
利用規約」および警視庁ホームページをご確認ください。
<ヘルプ>
セラーセントラル ヘルプ: アカウント設定: 関連情報: 規約・ガイドライン:
Amazon.co.jp出品者利用規約
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1801
<古物営業関連 警視庁ホームページ>
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
この古物営業法に基づく標識の掲示義務は、オンライン販売を行う
うえで重要な事項であり、表示義務違反は違法行為となります。
表示を済まされていない出品者様は、至急セラーセントラルの
「情報・ポリシー」内にあります「出品者プロフィール」にて編集・
登録をお願いいたします。
必要な表示をされていない出品者様におかれましては、アカウント
の停止などの措置を取らせていただく場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
Amazon.co.jp
マーケットプレイス®
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おそらく、今後、古物商を取るのが簡単だと
言っても、住民票や誓約書など、いろんな書類
を揃えないといけませんし、在庫を置いている
場所が、賃貸なら、家主にそこで営業
する許可書類も提出が必要です。
もしかしたら、そのわずらわしさから、
せどりを辞める人も今後増えるかもしれませんね。